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不動産競売Q&A

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不動産競売Q&A

不動産競売は誰でも参加できますか?
はい、誰でも参加できます。
但し、債務者本人や未成年、成年被後見人、以前に落札したのに代金を納付しなかったなどで買受能力がないと判断された場合等は落札できたとしても売却決定が不許可になります。
不動産競売物件はなぜ相場より安いのですか?
不動産競売の売却基準価額は、転売目的の業者が落札し権利関係等を整理した後エンドユーザーに販売することが想定されているからです。つまり、エンドユーザーが競売で購入すれば問屋を通さずに購入できるようなものですから業者の利益分は得をする計算になります。
住宅ローンは使えるのでしょうか?
はい、使えます。
但し事前に内定が必要です。尚、銀行や申込人によっては、融資を受けられない場合もありますのでご注意下さい。
裁判所から競売通知が届きました。今後どうなりますか?
競売開始の通知が届きますと、1週間後位で裁判所から執行官が競売にかかった不動産を調査します。建物がある場合は各部屋の写真を撮ります。居住者がいれば今後の競売の流れを執行官が教えてくれます。
裁判所から執行官が調査にきます。どうしたらよいですか?
執行官は、単に物件の調査にくるだけであって、執行官の情報を元に裁判所が「現況調査報告書」、競売の売却基準価格を決める「評価書」、「物件明細書」を作成することとなります(いわゆる競売3点セット)。そして、競売開始決定より約3ヵ月〜6ヶ月後にインターネット等に住所・評価書・現況報告書(執行官が撮影した写真)が一般に向けて公開され、入札に参加する人は、その資料を参考にいくらで入札するのか決めていくことになります。そして、またさらにその後1ヶ月位で入札期間、その後2週間で開札となります。

競売の申し立て

申し立てに必要な提出書類

メリット

安さと特殊性

デメリット

購入のリスク

物件入札の方法

不動産競売物件入札の流れ

不動産売買の仲介手数料

仲介手数料の算出方法

建物明渡猶予制度

明渡猶予制度

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