競売のことならおまかせ下さい。

>> 不動産競売comホーム >> 取下げ

取下げ

不動産競売において、すでに申し立てを行ったが、なんらかの理由で競売を取下げたいという場合があると思います。
そのような場合に、取下げを行う時期や競売の状況等によって、取下げが可能でも困難である、または取下げができないといったことがあります。

基本的に、不動産競売は債権者が申し立てを行う制度ですので、競売申立債権者であればいつでも取下げることができます。
対照に債務者が取下げの申し立てをする場合、執行裁判所に執行停止文書を提出し、それを認めてもらうことで競売を停止させることができます。
ですが、開札期日後で買受人または最高価買受申出人、次順位買受申出人がいる場合、それに該当する方の同意を得なければ取下げることができなくなります。
つまり、競売を取下げるには、買受の申し出がある前に行うべきということです。

また、買受人が決定し、代金が納付された後はたとえ競売申立債権者であっても取下げることができなくなってしまいます。
そのため、代金納付後は取下げではなく、対象の不動産の買戻しという形になります。
ですが、買戻すためにはそれ相応の金額を用意しなければ応じてもらえないことがほとんどで、そう簡単に買戻すことができない場合が多いです。
そもそも、不動産競売にかけられることになったのは、債務を返済し切れなくなったからですので、買戻すことで以前よりも借金が多くなってしまっては意味がありません。
そのようなことのないように、しっかり検討した上で、取下げを申し立てるのであれば早めに対処するようにしましょう。

競売の申し立て

申し立てに必要な提出書類

メリット

安さと特殊性

デメリット

購入のリスク

物件入札の方法

不動産競売物件入札の流れ

不動産売買の仲介手数料

仲介手数料の算出方法

建物明渡猶予制度

明渡猶予制度

取下げのページトップ