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不動産競売にかけられている物件の不当な価格での落札を防ぐために、売却基準価格というものがあり、裁判所が選任した不動産鑑定士の評価を参考に設定されます。
以前までは、この価格以下での入札は認められず、あまり手を出せずにいた方がいるかもしれません。
しかし、最低売却価格は平成17年4月に見直され、売却基準価格の2割まで下回る額でも入札できるようになりました。
なぜこのように改正されたのかというと、改正前の最低売却価格が市場価格を上回っていることがあり、一般の人が入札しにくい状況で、取引が成立しないことがあったからです。
改正後は、以前よりも安価での入札が可能になったため、取引の迅速さや確実性が向上しました。
不動産競売にかけられる物件の価格は評価額の2割から3割程度減額された額になっているため、通常よりも入手しやすい額でしたが、この改正により、以前よりももっと安価での入手が可能になったといえます。
ですが、不動産競売には、保証金が必要で、場合によっては欠陥に対する修理費などがかかることもあります。
物件自体の価格が一般的な価格よりも安いため、便利な取引であることには違いありませんが、必要な費用をすべて含めて考慮した上で、妥当な価格であると判断した場合に入札するようにしましょう。