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不動産競売にかけられている物件の情報を入手するには、裁判所で資料を閲覧するのがベストです。
その他にも、インターネットなどでも閲覧が可能ですが、実際に裁判所に行って調べるのとは違い、手続きの方法等の相談ができません。
ですが、裁判所に行く際にも注意しなければならないことがあります。
新聞などを参考に、閲覧が開始される日時や事件番号を確認した上で裁判所へ行くようにしましょう。
裁判所へ出向いた際に閲覧できる資料には
があります。
資料を手にしたら自分の理想の物件と一致しているのか等を含め、しっかりご検討されることをおすすめします。
また、1981年から改正された耐震に対する基準について、改正以前の物件と改正後の物件では、改正後の物件の方が耐震面で優れているので、忘れずに確認しましょう。
裁判所で資料を閲覧する際に気をつけなければならないことがあります。
主な注意点として
という点があげられます。
1回の閲覧表の手続きで閲覧できる物件は1件のみであり、閲覧は資料閲覧室内のみに限り可能なので、資料を持ち出したりしないようにしましょう。
また、閲覧可能時間ですが、基本的に平日は12時〜13時を除いた午前9時30分から午後5時、土曜日は午前9時30分〜12時までの裁判所が多いようです。
お間違えのないよう、事前に出向く予定の裁判所に連絡して確認しておくといいでしょう。