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入札期間を終えて開札期日になり、最高価買受申出人が決定した際、中には売却代金の納付が行われないことがあります。
この場合、当然ながら最高価買受申出人の権利がなくなりますので、あらためて期間を定めて、再度競売にかけられることになります。
しかし、この際に買受人である最高価買受申出人の次に入札金額が高額だった入札者が次順位買受の申し出をすることで、一定の条件を満たしていれば再度競売を行うことなく買受人となることができます。
具体的には、次順位買受申出人となる人の申出額が買受可能価額以上であること、その申出額が最高価買受申出額から保証金を差し引いた金額以上であることが条件となっており、開札期日の終了までに申出をしなければいけません。
これらの条件を満たした上で次順位買受申出人の申し出を行う場合は、執行官に次順位買受の申し出を行う必要があります。
次順位買受申出人への売却が認められるようになるのは、元の買受人である最高価買受申出人が期限までに売却代金を納付しなかったときとなりますので、それまでhは保証金の返還は行われません。