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不動産競売物件入札の方法
不動産競売物件入札の流れ
- 1. 入札期間を確認
- 「期間入札スケジュール表」で、入札期間等を確認してください。
- 2. 物件の選択・調査
- 期間入札スケジュール表の「物件ファイル備付け開始日」以降は、当裁判所執行競売係の閲覧室でどなたでも自由に「物件ファイル」を閲覧することができます。
- 3. 入札(及び保証金の納付)
- 入札期間中に当庁執行官にあてて、入札書を書留郵便で郵送するか、または、入札書を持参する方法で入札します。入札の用紙は、当庁執行官室で受け取ってください。入札の際、裁判所が定めた金額を「保証金」として納めます。納付した保証金は、開札後、最高価買受人となった場合は売却代金の一部となり、落札できなかった場合は直ちに返還されます。
※競売対象として掲載された物件が、開札期日まで事件の取下等の理由により売却を中止することがあります。必ず入札手続および納付の前に、売却の中止の有無を裁判所で確認してください。既に売却中止した物件について、入札保証金を納付されますと還付手続きが別途必要となります。
- 4. 開札
- 開札期日に、入札書を開封します。
開札は公開して行いますので、どなたでも傍聴できます。その場で、最高価買受申出人が定められます。
- 5. 残代金の納付
- 開札期日から二週間経過後、買受人に「代金納付期限通知書」を送付します。残代金の納付期限は、その通知書を受け取ってから約一カ月後を指定しています。
※最高価で落札しても、代金納付期限までに代金を納付しない場合には、保証金は原則として返還されません。残代金は一括して納付しなければなりません。そして、残代金を納めた時に所有権が移転します。その後の所有権移転登記手続は、裁判所の方で行います。
なお、残代金の一括納付が困難な場合は、取引先の金融機関に相談してください。買い受けた物件に一番抵当権を設定する方法で融資を受けられる場合があります。
- 6. 不動産の引渡し
- 代金を納付した買受人は、自ら引き継がなければならない賃借権がある場合を除き、不動産を占有している所有者や占有者に対して、不動産の引渡しを求めることができます。従前の所有者が任意に不動産を引き渡さないときなど、一定の場合には、引渡命令の申立をすることができます。引渡命令が発令されますと執行官に申し立てて強制的に立ち退かせることができます。
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