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烈 競売の申し立て

■申し立てに必要な提出書類

1.競売申立書


2.発行後1か月以内の不動産登記簿謄本または登記事項証明書(以下、「登記簿謄本」といいます。)

・申し立ての対象が土地・建物の一方のみの場合は、他方の登記簿謄本も必要です。
・物件が敷地権付区分所有建物である場合は、敷地たる土地の登記簿謄本(抄本)も必要です。
・物件が区分所有建物の底地の共有持分で敷地権登記がなされていない場合は、底地の登記簿のほか、共同人名票または共有者証明書が必要です。
・競売の目的不動産(土地)が更地である場合は、その利用状況に関する上申書が必要です。(例 簡易物置(工作物)の設置がある、資材置場として利用されている等。数や規模も記載してください。)
・登記簿抄本ないし一部事項証明書については現所有者に関する部分だけではなく、前所有者の設定した現に効力を有する担保権・所有権移転に関する仮登記をもれなく抽出したものを要提出となります。


3.公課証明書

(原則として、申立年度のもの。非課税の不動産についてはその旨の証明書が必要です。)


4.商業登記簿謄本

(法人の当事者がいる場合に1か月以内に発行されたものの提出が必要です。申立債権者は資格証明書でも可。)


5.住民票

(債務者または所有者が個人の場合に1か月以内に発行されたものの提出が必要です。その者が外国人である場合には外国人登録事項証明書)


6.特別売却に関する意見書

(裁判所に備置きあり)


強制競売の場合には、上記1〜6のほかに執行力のある債務名義正本および送達証明書が必要です。
なお、仮差押の本執行移行の場合には、その旨を記載した上申書とともに仮差押決定正本の写しを提出しなければなりません。



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